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ざっと見ただけでもFXなどと比べると少し値が張ります。とは、いってもFXのように無料FX比較サイトなどを利用して低価格で出来る投資活動も珍しいわけですが・・・
不動産の売買契約を締結したときに売買代金全額を支払う、といったことは通常行いません。
なぜなら、物件の引渡しには相当の日数がかかるため、実際の引渡しは数週間後になるのに代金だけ先払いでは不公平になるからです。 代金支払の流れを確認してみましょう。
売買契約締結に物件価格の1〜2割程度の手付金を支払ったのち、物件の引渡しと同時に残金を支払います。手付金と残金の間に中間金を支払うこともあるようです。
売主=宅建業者の場合手付け金
手付金は物件の引渡しをうけていないのに契約時に支払ってしまうため、支払った買主が不安定な立場に置かれてしまいます。最悪の場合、手付金を持ち逃げされるということも考えられます。したがって、宅地建前取引業法では売主が不動産会社(宅建業者)である場合には、手付金について規則を課しています。
売主である不動産会社が受け取ることができる手付金の額は、物件価格の20%が限度とされています。これを越える手付金の定めを契約書に記載しても超えた部分については無効となります。
例えば、5000万円の物件であれば手付金が物件価格の20%以下であっても、一定のケースでは手付金等の保全措置を講じたあとでなければ手付金を受け取ってはならないことになっています。
では、どんなケースで保全措置が必要になるのでしょうか。
未完成物件の売買契約の場合、受領しようとする手付金等(例・「手付金」「内金」「中間金」)の額が、すでに受領した額を加えて、代金の5%を越え、あるいは受領した額が1000万円を超える場合には保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領してはいけません。
下記の図では、これまでに「手付金」と「内金」を受領しているが合計しても5%を超えるので、保全措置を講じた後でなければ「中間金」50万円を受け取ることはできないのです。
完成物件の売買契約の場合、受領しようとする手付金等(例・「手付金」「内金」「中間金」)の額が、すでに受領した額を加えて、代金の10%を越え、あるいは受領した額が1000万円を超える場合には保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領してはいけないのです。
上記の図では、これでに「手付金」と「内金」を受領しているが合計しても10%以下(かつ1000万円以下)のため保全措置は講じてこなかったが、「中間金」を受け取ると10%を越えるので保全措置を講じた後でなければ「中間金」100万円を受け取ることができません。
未完全物件の場合には、「銀行等による保証」のほか「保険事業者による保証保険」の2つがあります。一方、完全物件には
「銀行等による保証」
「保証事業者による保証保険」に加え、
「指定保管機関による保管」
という3つの方法があります。
いずれも売主である不動産会社が倒産しても手付金は守られる仕組みです。
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最終更新日:2014/12/5